事業主・法人に与えるインバクト | 事業主・法人の基本対応 | 改革・改善の重要ポイント |
労働力確保(特に優秀なベテラン社員)の一方で総労働費用の適正化や労災リスク対応が重要 | ①70歳までの就業機会の確保策、②パートタイム・有期雇用労働法「同一労働同一賃金」への対応、③業務の標準化やチームビルディング体制の構築 | ①人事処遇制度(資格等級制度・賃金・賞与・退職金・福利厚生等)の再構築、②定年延長や65歳以降再雇用時の合理的基準の策定・規定と仕組みづくり、③多様な人材の組織マネジメント力や安全衛生体制の教育研修 |
「70歳までの就業機会の確保措置が努力義務化されました。
少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されています。
※この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。
▼「高年齢者雇用安定法改正の概要」(詳細版)
■「高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置)
(出典)厚生労働省HP