law revision eye

■2021年4月1日改正<高年齢者雇用安定法>70歳までの就業機会の確保措置が努力義務化
事業主・法人に与えるインバクト 事業主・法人の基本対応 改革・改善の重要ポイント
労働力確保(特に優秀なベテラン社員)の一方で総労働費用の適正化や労災リスク対応が重要 ①70歳までの就業機会の確保策、②パートタイム・有期雇用労働法「同一労働同一賃金」への対応、③業務の標準化やチームビルディング体制の構築 ①人事処遇制度(資格等級制度・賃金・賞与・退職金・福利厚生等)の再構築、②定年延長や65歳以降再雇用時の合理的基準の策定・規定と仕組みづくり、③多様な人材の組織マネジメント力や安全衛生体制の教育研修
「70歳までの就業機会の確保措置が努力義務化されました。
少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されています。
※この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。

▼「高年齢者雇用安定法改正の概要」(詳細版)

■「高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置)

(出典)厚生労働省HP
■2022年4月1日から段階的に施行<育児・介護休業法改正>男性社員の取得推進
事業主・法人に与えるインバクト 事業主・法人の基本対応 改革・改善の重要ポイント
戦略活用できれば法人イメージアップ、若手人材の離職防止と採用にプラス。一方で特に男性社員の若手・中堅社員の育児休業取得による業務の混乱や停滞 ①代替要員体制の確認・見直し、②テレワーク等の業務改革と規程類の整備、③属人対応からの脱皮(業務の合理化・標準化、チームビルディング) ①経営陣のリーダーシップの発揮、②全社的業務改革プロジェクトとDX化、③横断的人材教育研修
令和3年(2021年)6月に育児・介護休業法が改正されました。
(1)男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
(2)育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・
  意向確認の措置の義務付け
(3)育児休業の分割取得
(4)育児休業の取得の状況の公表の義務付け 
(5)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

▼リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」

▼(事業主向け)説明資料「育児・介護休業法の改正について~男性の育児休業取得促進等~」

<出典>厚生労働省HP
■2022年4月1日<改正労働施策総合推進法>パワーハラスメント対策が事業主の義務化
事業主・法人に与えるインバクト 事業主・法人の基本対応
改革・改善の重要ポイント
事業主の安全配慮義務対応は元より、生産性向上や確保、人材の離職防止に重要、企業イメージと人材の採用等に多大なる影響あり。 ①就業規則等の改定及び附属規程の整備、②法人のハラスメント方針策定と各措置義務の措置、③教育研修の実施

①経営層のリーダーシップの発揮、②取締役会・衛生委員会等の機能確認、③産業医・第三者相談助言・窓口機関の有効活用


 2022年4月から、職場におけるパワーハラスメント対策(パワーハラスメント防止措置が事業主の義務になりました!~ セクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応をお願いします ~
パンフレット「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました! ~~セクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応をお願いします~~」[PDF:13,120KB]NEW別ウィンドウで開く
リーフレット(詳細版)「2020年(令和2年)6月1日から、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!」[PDF:726KB]別ウィンドウで開く
リーフレット(簡略版)「2020年(令和2年)6月1日から、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!」[PDF:1MB]別ウィンドウで開く
リーフレット「2022年(令和4年)4月1日より、「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!」[PDF:814KB]NEW別ウィンドウで開く

<出典>厚生労働省HP

ページの先頭へ戻る