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株式会社オリナス: 転ばぬ先の杖!知的所有権対策も視野におこう!~これからどうなる?企業のプレゼンテーション![第8回]

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転ばぬ先の杖!知的所有権対策も視野におこう!~これからどうなる?企業のプレゼンテーション![第8回]

  成熟時代の中で、多くの企業経営者の方は懸命に販路開拓や売上対策行動に挑んでおられるでしょう。
 そこで、企業はお客様にとって価値ある情報を商品やサービスに添えて、如何に的確に”情報発信”するかということで、プッシュ&プル戦略を策定。

 具体的には展示会出展やホームページの仕掛けや営業活動を充実させていきます。
WebのSEM対策を打つのものその一環でしょう。
 また、展示会出展においても、本プレゼンテーションコラムの第5回
http://www.orinas.tv/2006/06/post_4.html)で触れましたように、対象市場としたお客様とのインターフェイスの場として、展示会やセミナーなどを仕掛け、そこで、自社の総力を結集して企画開発した商品やサービスのプレゼンテションを行い、お客様とのご縁づくりに腐心するというわけですね。

 ところが、ここで市場拡大を進める企業がマーケティングコストとしても捉えなければならない、大きな注意点があります。具体的には、模倣品対策・・・つまり、社運や貴重な時間とコストをかけて企画開発をした商品の模倣品を作ろうという”不心得者”に対する予防や防御です。


 所謂、商標権、実用新案権、特許権、意匠権といった”知的所有権”をどう守るか!
ということをしっかりと検討しておくということなのです。

 海外を相手に輸出入を手がける企業の強い味方であるジェトロ
http://www.jetro.go.jp/indexj.html)によれば、模倣品には明確な定義がなく、

①保護期間が満了したデザインを模倣する例にあるように、すべての違法行為が必ずしも違法行為ではない

②自社開発の技術が他社の特許権に知らずに抵触し、模倣の意図が無くても、違法な場合があるとされています。

 ご存知のように、日本の法律では、商品やサービスに指標するマークを保護する商標権は登録から10年、構造や形状に関するアイデアを保護する実用新案権は出願から10年、発明を保護する特許権は出願から20年、デザインを保護する意匠権は登録から15年となっていますが、あくまで保護されるのは日本国内の話。


 つまり、日本の特許が、アメリカで認められるかどうかは別の話というわけで法律の適用範囲や効力範囲は法律が制定された領域内というのが属地主義が原則となっているわけです。

 要するに、第1国である日本で知的所有権を認められていても、対象市場とした中国やアメリカなどの第2国で、競争企業や模倣しようとする企業が、第2国で先に登録申請をし、知的所有権を登録された場合には、逆に本家本元の真正品が”模倣品”になることもありえるでしょうし、品質を伴わない場合には、自社ブランドのイメージ失墜につながる恐れもあります。

 ただ、お国によって違うというのはどうも・・・というわけで、上記の原則論を踏まえながら、パリ条約を批准した加盟国には、日本国で出した知的所有権の扱いを加盟している第2国で一定期間(特許は1年間)不利な取り扱いを受けないようにする優先権を認めるというような規定もあります。

 いずれにしても、ビジネスを国際的に広げていこう、そして”知的所有権”で利益を獲得しようという時代です。
 ”転ばぬ先の杖”として、予防対策を知って、検討することは重要です。


ジェトロ知的財産課によれば、模倣品の予防対策として、以下の5つのポイントをあげています。

1. 第2国の新聞などでの「権利の所在」を告知する
2. 封印シールやホログラム、ナンバリングなどで模倣を困難にする物理的手段を講じる
3. 工程や製造・制作方法、管理ノウハウ他の営業的な秘密を管理強化する
   特に、ハード的な秘密漏洩防止対策や従業員や提携先との機密保持契約や競業避止義務など
4. 知的所有権の権利の取得
5. 社内体制の確立

 詳しいことはお近くの特許事務所や弁理士さん、ジェトロ知的財産課、行政機関主催の知的所有権の相談コーナーでお尋ね下さい。

 こんなふうに、法律に絡むことは面倒でもあり、現状を維持、拡大していく過程では、後回しになりがちです。しかし、いざ、模倣品が出て、”模倣されるのは、うちの商品がいいからさ!”なんて自分を慰めても後の祭り・・・。


 企業のマーケティグ分析で欠かせないS(強み)W(弱み)O(機会)T(脅威)分析では、T(脅威)の段階で、知的所有権の登録の有無だけでなく、模倣品対策も検討頂くことをお勧めします。